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甲府地方裁判所 昭和37年(ワ)83号 判決

原告 山田木材株式会社

右代表者代表取締役 手塚孝一

右訴訟代理人弁護士 三木義久

同 堀内清寿

同 堀内茂夫

被告 株式会社松下電機商会

右代表者代表取締役 松下正康

右訴訟代理人弁護士 皆川健夫

同 新宮賢蔵

主文

一  原告の請求を棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  原告

「1被告は、原告に対し金三、三五〇、二〇〇円及びこれに対する昭和三四年四月二〇日から支払済まで年五分の割合による金員を支払え。2訴訟費用は被告の負担とする。」との判決並びに仮執行の宣言。

二  被告

主文と同旨の判決並びに担保を条件とする仮執行免脱の宣言。

第二当事者の主張

一  請求の原因

(一)  当事者

1 原告は、製材業を営む会社であり、被告は、東京電力株式会社の指定店として主として電気工事を業とする会社である。

2 被告は、昭和三三年一二月六日、肩書住所地にある原告会社製材工場において後記(三)の1の請負工事をし、右工事施行の際後記(二)の1記載の金属管を使用したことがある。

(二)  本件火災の発生

1 昭和三四年四月一九日午前二時ころ、前記原告会社製材工場の配電盤から二〇馬力電動機への配線を収容していた金属管(長さ約一メートル、外径一インチ)付近から発火して火災となり、右製材工場は焼失した。

2 右火災発生に至る経緯は次のとおりである。

(1) 右二〇馬力電動機への配線は、直径二ミリメートルの心線七本撚りの公称断面積二二平方ミリメートルの絶縁電線(以下、二二ミリ電線という。)三本が使用されており、この電線(仕上り外径一〇・六ミリメートル)が内径二二・五ミリメートルで、内部が腐蝕し凹凸があり、かつ約六〇度の角度に屈曲している金属管内に相当無理に押し込められ密着していた。

(2) その上、右金属管内の電線の間に、長さ約一センチメートル直径約三ミリメートルの円筒形銅片が付着していた。

(3) 原告会社の鋸の目立工雨宮孝吉は、昭和三四年四月一八日(本件火災の前日)製材工場で目立作業をし、開閉器のスイッチを入れたままにしておいたため、本件火災当時右電線に電圧が印加されていた。

(4) 右(1)、(2)により本件金属管内の電線は、二〇馬力電動機の使用に伴い流入する電流によって発熱し、特に右銅片の接触部分の絶縁劣化が急速に進み、(3)のとおり電圧が印加されていたため、右部分の絶縁破壊による短絡が生じて発火するに至った。

(三)  被告の責任

本件火災の発生は次のとおり被告の責任に帰する。

1 原告は、昭和三三年一二月六日、被告に対し、原告が前記原告会社製材工場において従来使用していた一五馬力の製材用主電動機を二〇馬力のものに取換える工事、右二〇馬力電動機への配線を二二平方ミリ電線三本に取替える工事等(以下本件工事という。)を請負わせた。被告は、同会社の従業員小池和雄をして右工事に当らせ、同人は、右工事を同月一〇日頃終了した。

2 右小池は、本件工事施行の際右配線の電線を収容するため前記(二)1記載の金属管を使用した。これは、二二平方ミリ電線三本を収容する金属管工事には直径インチ管を使用すべき旨規定している電気工作物規程(昭和二九年四月一日通商産業省令第一三号、改正昭和三〇年一一月一七日同省令第一三号、改正昭和三二年三月二三日同省令第八号)に違反し、同じく直径三一ミリメートルすなわちインチ管を使用すべき旨定めている東京電力株式会社内線規程にも違反する。また、この金属管は、右のとおり収容する電線に比べ細すぎたばかりか、前記のように以前使用していた中古品で、内部が腐蝕して凹凸があり、約六〇度屈曲していたのに、右小池は右三本の電線を無理に押し込んだため、電線の絶縁被覆部分に傷をつけ、電線を互に密着させた。さらに右小池は、本件工事に際し、同金属管内の電線の間に、前記(二)の2(2)記載の銅片が付着していたことに気づかなかった。

3 右2は、被告の右1の請負債務の本旨に従った履行とはいえないので、被告は原告に対し債務不履行(不完全履行)責任を負う。

(四)  原告の損害

原告は、被告の右債務不履行により発生した本件火災によって次に述べる合計金三、三五〇、二〇〇円の損害を被った。

1 原告所有の製材工場、什器備品、機械器具、木材等の焼失による損害合計金三、一四〇、二〇〇円(その内訳は別紙目録記載のとおりである。)

2 原告は、本件火災のため八〇日間営業を休業しなければならなかったので、そのため喪失した一日金二、〇〇〇円の割合による得べかりし利益合計金一六〇、〇〇〇円

3 原告が本件火災のため支出せざるを得なかった諸雑費合計金五〇、〇〇〇円

(五)  むすび

よって、原告は、被告に対し、右損害賠償金及びこれに対する本件火災発生の日の翌日である昭和三四年四月二〇日から支払済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求の原因に対する被告の認否及び主張

(一)1  請求の原因(一)1、2は認める。

2(1)  同(二)の1のうち金属管付近から発火したことは否認するが、その余は認める。

(2) 同(二)の2のうち(1)の二〇馬力電動機への配線に二二平方ミリ電線三本が使用されていたとの点を認めるほかその余の点は争う。

本件工事に使用した二二平方ミリ電線はビニール被覆線であり、仕上り外径は九・二ミリメートル(仕上り外径一〇・六ミリメートルとの原告の主張はゴム被覆線の場合と混同している。)、断面積六六・五平方ミリメートルであって、三本の断面積合計は一九九・五平方ミリメートルであるから、一インチ管の断面積三八八平方ミリメートルの五一・四パーセントしか占有していないので十分余裕があり、電線が互に密着していなかった。また、本件工事に用いた金属管は、新品であるから内部は腐蝕しておらず滑らかであった。火災後に押収された金属管にみられる腐蝕痕は、火災の際摂氏一、一〇〇度に及ぶ高温で熱せられたところに消火水をかけられたことによって生じたものであって当初から存したものではない。右金属管は屈曲していたが、その角度はせいぜい四〇度にも至らず、問題にする程の屈曲ではなかった。

右のとおり金属管内の電線は十分余裕があって電線間にはすき間があり、原告主張のような銅片が金属管内にとどまっていることは不可能である。本件火災後司法警察員によって押収された電線にみられる溶粒突起は、金属管上方の電線表面が火災の熱で溶けて流下し付着したものであって電線以外の異質の物が存在していたとは言えない。

雨宮孝吉は、本件火災の前日、原告の製材工場へ行ったが電動機を使用するような作業はしなかった。原告会社は本件火災の前日休業しており、その前日作業終了後、原告会社の従業員武井実が開閉器のスイッチを切った後は誰もスイッチを入れなかった。なお、本件火災後押収された開閉器のスイッチは閉じていたが、これは分岐開閉器であり、原告会社においては分岐開閉器を常時閉じたままにし、主開閉器を開閉していたのであるから、右事実は本件火災発生当時二〇馬力電動機に至る電線に電圧が印加されていたことの裏付けとはならない。

電線が密着していることによって温度が上昇し発熱することはありえない。電動機の始動電流によっては温度が上昇するが、これは数秒間の短時間であるから問題にする程のものではない。また被覆物が絶縁破壊すれば高温となるが、同時にヒューズが熔断するから発火に至る程、高温が持続することはありえない。なお、たとえビニール被覆線部分が発火したとしても、ビニールは自消性があるので、熱供給が絶たれ、自然に鎮火するので火災は起りえない。

3(1)  同(三)の冒頭は争う。

(2) 同(三)の1は認める。

(3) 同(三)の2のうち小池が本件工事施行の際電線を収容するため請求原因(二)1記載の金属管を使用したこと、東京電力株式会社内線規程に原告主張のような定めのあることは認めるがその余は争う。

本件工事はすべて碍子引露出工事であり金属管工事ではない。すなわち原告が金属管工事として指摘するのは碍子引配線の一部を狭い場所を通すため約一メートルの極めて短い右金属管に収容した部分であり、配線をこのような短小な管に収容する工事について金属管工事に関する規定のすべてを適用することは一般的に行われていないし、東京電力株式会社においては慣行的に金属管工事とは認めていない。また、電気工作物規程には、電線の太さと金属管の太さとの関係については特に定められていないが、東京電力株式会社内線規程二二節第二二四九に、二二平方ミリ電線三本を収容する金属管工事には直径インチ管を使用すべき旨の定めがある。しかし同規程但書によって金属管の長さが六メートル以下で途中の屈曲がはなはだしくなく、電線の引替が容易にできる場合は除外されており(関西電力株式会社内線規程でも四メートル以下は除外)、本件工事に使用した金属管は長さ一メートルで屈曲角度も、せいぜい四〇度であり著しくないから右規程にも違反していない。

(4) 同(三)の3は争う。

4  同(四)は不知。

5  同(五)は争う。

(二)  かりに原告主張のとおり被告の行為によって右火災が発生するに至ったものであったとしても、次のような事実から被告には責任がない。

被告は、東京電力株式会社の内線規程に従って本件工事を施行し、保安責任のある右同会社によって竣工検査がなされ、本件工事が右内線規程に適合し、保安上完全のものと認められて検査に合格しその施設の使用を認可された。

三  被告の右主張(二の(二))に対する原告の認否

東京電力株式会社が工事終了後竣工検査を行ったことは認めるが、その余は争う。

右検査が完全であったとの確証はないし、たとえ検査に合格したものとしても、その一事をもって直ちに被告が本件火災における責任を免れるものではない。

第三証拠≪省略≫

理由

一  争いのない事実

請求原因(一)1、2の事実および昭和三四年四月一九日午前二時ころ、原告会社の製材工場が火災となり、同製材工場が焼失した(以下本件火災という。)ことは、いずれも当事者間に争いがない。

二  本件工事と本件火災との因果関係の存否

(一)  本件火災の発火場所

そこで本件火災が、原告主張のように同工場の配電盤から二〇馬力電動機への配線を収容していた金属管付近から発火したものか否かを検討する。

1  原告会社製材工場の構造及び配電の概況

≪証拠省略≫を総合すると、次の事実が認められ、この認定を左右するに足りる証拠はない。

(1) 焼失前の原告会社工場は、塩山市三日市場三三五七番地に所在し、屋根続きの原告会社事務所及び作業所兼工員休憩所の南側に接続している東西約八・三メートル、南北約一五メートルの木造トタン葺建物で、東側と南側はトタン板で囲まれ、西側、北側は囲いがない構造となっており、その建物東北隅の南北約七・五メートル東西約三・七メートルの範囲の部分は二階建になっている。工場一階は、東側中央に製材機、西側に製函機、プレーナー等が配置された作業場であり、工場二階はグラインダー等が配置された目立室となっている。

(2) 右工場への電気配線は、引込線が事務所の屋根上を通って工場北側の横板に取付けられた積算電力計、電流変成器を経て配電盤に至り、別紙図面のように、右配電盤において主開閉器を経て、三個の分岐開閉器からそれぞれ作業場、目立室、事務所に向っている。分岐開閉器の一つから製材機の動力である二〇馬力電動機(以下本件電動機という)に至る配線は、直径二ミリメートルの心線(銅線)七本を撚った公称断面積二二平方ミリメートルのビニール被覆絶縁電線三本が使用されており、同分岐開閉器を出た直後、配電盤上部に垂直に取り付けられた長さ約一〇二センチメートル外径一インチの上部が屈曲している金属管に収容され、同管を抜けて一階天井に至り、天井をはって本件電動機附近に至り手元開閉器を経て同電動機に通じていた。

2  本件火災の状況及びその捜査状況

≪証拠省略≫によれば、次の事実が認められ、この認定を左右するに足りる証拠はない。

本件火災によって原告工場、事務所、休憩所及び同工場の東側に隣接した網野清正方の家畜小屋の一部が焼燬したものであるが、本件火災の状況は、右網野の妻とよが同家南側から目撃したときは事務所は見えなかったが原告工場の西側窓から火が噴き出していたし、また、原告工場の北側に居住する竹井英訓が、附近の火の見やぐらから見たときは、工場北側の二階附近が最も強く炎が上っていた。しかし右両名は火災発生後比較的早い時期での目撃者ではあるが発火直後については目撃していない。

火災発生当日、司法警察員等による本件火災現場の実況見分が実施されたが、焼け跡は、工場に面した事務所の南側部分、工場の北側及び二階の部分の燃燬度が高いと認められたが発火地点の判定は不可能であった。

3  金属管の状況および電線との関係

≪証拠省略≫によれば次の事実が認められ、この認定を左右するに足りる証拠はない。

二(一)1(2)の金属管は、外径約二・五センチメートル、内径約二・三センチメートルの銅製管であって、配電盤にほぼ垂直に取り付けられていたが上端から六五センチメートル附近のところから曲率半径約二五センチメートル程度屈曲している。そして右金属管は、火災直後捜査官に領置されたが、上端から約七四センチメートル附近までの間は多少腐蝕しているにすぎないが、上端からそれぞれ七四センチメートル及び七九センチメートルの部位(前記のとおり屈曲している部分であってその屈曲の外側に位置する)に短径約二〇ミリメートル、長径約三〇ミリメートルの楕円形の顕著な腐蝕痕がそれぞれ一個あり、また、下端から一〇センチメートルの間はその上部と一線を画して外部全面が甚しく腐蝕している。他方同金属管の内部は全般にわたってかなりの腐蝕状態にある。

しかしながら、右顕著な腐蝕痕及び下部全面の腐蝕並びに内部の腐蝕の発生原因を断定するに足りる証拠はなく、原告主張のように右金属管の付設当時(当事者間に争いがない本件工事施行当時)にこれが腐蝕し、内部に凹凸があったことを認めるに足りる証拠は本件全証拠中にない。(≪証拠省略≫中には、右金属管は本件工事施行前に使用されていた中古品である旨の供述部分があるが、仮にそうだとしても原告の右主張を認めるのに十分でない。)

そして≪証拠省略≫によれば、ビニール被覆二二平方ミリ電線の仕上り外径は九・二ミリメートル、仕上り断面積は六六平方ミリメートルであり、右金属管の断面積は三八七・五平方ミリメートルであるから、三本の電線の金属管に対する占有断面積は五一パーセント程度であることが認められる。

従って、本件工事に用いられた金属管の内部が腐蝕して凹凸粗雑な状態にあり、挿入された電線が仕上り外径一〇・六ミリメートル(仕上り断面積八八平方ミリメートル)の二二平方ミリ電線であることを前提とし、工事施行の際、インチ管を使用すべきところ1インチ管を使用し、電線を管内に引き込むときにかなり無理をしたために絶縁被覆が損傷した可能性があるとする前記甲第一号証、鑑定人古屋直臣の鑑定結果中および証人古屋直臣の証言中の各部分はたやすく採用し難い。尚、右鑑定結果によっても、右金属管の屈曲程度は電線の引入れに支障を来すものでないことが認められる。

4  金属管内の電線の状況

≪証拠省略≫を総合すると、次の事実が認められ、この認定を左右するに足りる証拠はない。

前記金属管に挿入されていた三本の二二平方ミリ電線のビニール被覆部分は本件火災により完全に消失してその痕跡もない状態となり、部位によっては撚ってある各心線相互が分離できない程熔着している(ただし各二二平方ミリ電線三本が相互に熔着している部分はない)。そして、その三本の電線の金属管上端から五〇センチメートル附近に当る部分にいずれも多数の小突起状熔塊が附着しており、その内の一本の電線の右部分には長さ約八ミリメートル太さ約三ミリメートルの大きな突起状熔塊が附着している。

しかしながら、鑑定人田辺隆治の鑑定結果および証人田辺隆治の証言によると高温火力たとえば火災による銅線自体の溶融によって突起状熔塊が生じうることが認められ、また本件工事中に原告主張の円筒形銅片が金属管中に混入したことを認めるに足りる証拠はないことを考えると、前記甲第一号証、鑑定人古屋直臣の鑑定結果および証人古屋直臣の証言中、前記の大きな突起状熔塊は本件工事の際、金属管の中の電線の間に附着した円筒形銅片であり、これが金属管内に放置されたため、その接触部分の絶縁劣化が急速に進んだとする部分を採用することには躊躇せざるをえない。

5  本件電動機の使用状況

≪証拠省略≫を総合すると、次の事実が認められ、この認定を左右するに足りる証拠はない。

本件電動機を作動させるには前記主開閉器、分岐開閉器、手元開閉器をいずれも入れる(閉じた)状態にする必要がある。原告製材工場においては、分岐開閉器は常時閉じたままにしておき、主に手元開閉器の操作によって電動機を使用していた。主開閉器は、大体、操業日の作業開始時にスイッチを入れ作業終了後に切るようにしていたが、切り忘れることもあった。そして本件火災の前日(昭和三四年四月一八日)、原告会社は休業したが原告会社従業員の雨宮孝吉及び窪田茂が所用で原告製材工場に暫時居た。その前日(同月一七日)の終業時に主開閉器のスイッチが工員の武井実によって切られた。また本件火災後の実況見分時には、開閉器はすべて開いた状態になっていたが、主開閉器とみられる開閉器のスイッチ刃部の燃燬状態は、受金にかみ合わされる部分と他の部分との間に相違が見られた。

そうすると、閉じられていたはずの分岐開閉器が本件火災後開いていたこと及び主開閉器のスイッチ刃部の異状があったことから主開閉器は本件火災時には閉じられていたが、火災後何者かの手により開かれたとの疑いを生ずるが、もしそうだとすれば、本件火災後開かれた分岐開閉器のスイッチ刃部にも主開閉器のそれと同様の異常状態が見られたはずであるにもかかわらず、これを示す証拠はない。また前記雨宮、窪田が電動機を使用するために主開閉器を閉じたことを認めるに足る証拠はない。従って、主開閉器のスイッチ刃部の燃燬状態の異常を理由に二〇馬力電動機に至る電線に電圧が印加されているとする前記甲第一号証、鑑定人古屋直臣の鑑定結果、証人古屋直臣の証言中の各部分は直ちに採用できず、その他本件全証拠によるも本件火災当時主開閉器が閉じられ前記金属管附近の電線に電圧が印加されていたことを認定するには十分でない。

6  まとめ

その他本件全証拠を総合考察しても本件金属管附近すなわち配電盤附近が本件火災の発火場所であることを認定することはできない。

(二)  結論

そうすると、被告による本件工事が本件火災発生の原因をなしているとは断定できないことになる。

三  むすび

よって、原告の本訴請求はその余の点について判断するまでもなく理由がないというほかはないからこれを棄却することとし、訴訟費用について民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 小笠原昭夫 裁判官 生田瑞穂 裁判官山田公一は転任につき署名捺印することができない。裁判長裁判官 小笠原昭夫)

〈以下省略〉

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